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対馬ひまわり基金法律事務所
TEL:0920-52-9229
離婚
1 離婚に関する法的手続
離婚をするための手続は,大きく分けて3種類です。
・協議離婚 話し合いの上,離婚届を出す,一般的な方法です。
・調停離婚 家庭裁判所における離婚調停を経て離婚する方法です。
・判決離婚 離婚調停がまとまらなかった場合,離婚訴訟を提起することができます。
その結論である判決により離婚する方法です。
2 離婚に関連する手続
・婚姻費用分担請求 離婚の結論が出るまでに,相手方配偶者に対して,生活費を請求する手続です。
・面会交流調停 未成年のお子さんとの面会がうまくできていない場合の手続です。
・DV保護命令 配偶者によりDVの被害にあっている場合に用いる手続です。
3 弁護士に依頼するメリット
離婚については,様々な法的手続が複雑に絡み合っています。
それぞれの手続をうまく使いこなすことにより,より良い条件で離婚をすることができます。
話し合いで離婚ができない場合には,法的手続を用いるほかないですので,
法的手続に精通した弁護士に依頼されることをお勧めします。
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