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対馬ひまわり基金法律事務所
TEL:0920-52-9229
不動産関連事件
1 登記を巡る問題
日本全国,とくに地方においては,さまざまな事情から実際の不動産の所有者と,登記簿上の所有者が異なったままの状
態が良く見られます。
不動産登記と実情が異なる場合でも,原則的には,不動産登記が優先されます。
そのため,登記を信頼した第三者との関係で不測の事態が生じる可能性があります。
古い記録のままの不動産登記を発見されたら,是非弁護士にご相談下さい。
2 土地の境界を巡る問題
現在,日本各地で市町村が主体となり,測量をし直していますが,測量が実施されていなかったり,土地の境界の目印が
なくなっていたりして,土地の境界が不明確な場合が多くあります。
土地の境界を確定する手段は訴訟しかありません。
土地の境界を巡る問題は,弁護士にご相談下さい。
3 不動産賃貸借を巡る問題
貸主から家賃以外の金銭を請求されている,貸主が必要な修繕を行わない等,不動産賃貸借を巡る問題は多くあります。
不動産賃貸借については,借地借家法,消費者契約法等の特別法により,借主が保護される法制度が整備されているにも
かかわらず,実際には,貸主の意向通りにしなければならないことが少なくありません。
お住まいの家を巡る問題は,弁護士にご相談下さい。
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