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相続・遺言

1 最近の相続問題

  かつては,家長制度の名残から,長男があとをつぐ,という形で,親の財産を相続し,これに反対する人も少なかったようです。

  しかし,最近は,法定相続分に従った相続を貫徹しないと,相続の話し合いがまとまらない事例が増えています。

  とりわけ,親の最後の監護を担っていた際の親の預貯金の管理が行き届いていない場合に,使途不明金がある,という争いになり

 訴訟に至る事例が増えています。

  相続についての話し合いがまとまらない場合には,家庭裁判所による遺産分割調停手続を利用することになります。

  相続については,法律上,いくつかの特別な制度があり,これらを活用して,遺産分割調停をスムーズに進めることができます。

 

2 遺言の活用

  人が亡くなった場合,財産の分け方は,法定相続分に従うのが原則です。

  この法定相続とは異なる形で財産を遺す場合に必要なのは遺言です。

  当事務所では遺言書作成のお手伝いをしております。

  遺言を書かれる方のお気持ちを尊重しつつ,法的トラブルを未然に防ぐことができる遺言書作成ができるよう尽力いたします。

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