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対馬ひまわり基金法律事務所
TEL:0920-52-9229
成年後見等
身近に認知症でお困りの方はいませんか?そのような方の財産管理のお手伝いをする制度が成年後見制度です。
1 財産管理の問題点
他人の財産を管理することは,その財産の所有者の同意があれば問題がありません。
しかし,認知症をお持ちの方は,そのような同意をする能力がない,とするのが法律の建前です。
そのため,認知症でお困りの方を助けるための財産管理ができないことになってしまいます。
2 成年後見制度活用のすすめ
財産管理をする能力が欠ける人に対して,裁判所の選んだ人に財産管理を委ねるのが,成年後見制度です。
成年後見制度には,財産管理能力に応じて,後見,保佐,補助という制度があります。
後見人,保佐人,補助人は,裁判所の監督の下,本人の代わりに財産管理を行っていきます。
老人介護施設への入所のため自宅を売却する必要がある場合,交通事故等の賠償金を受け取る必要がある場合等は
特に成年後見人を活用する必要があります。
3 成年後見制度の利用方法
家庭裁判所に対して,財産目録,財産管理能力が欠けていることが分かる書類(医師の診断書等)等を提出します。
成年後見人に誰が選任されるかは,裁判所の判断に委ねられますが,予め,成年後見人の候補者を決めておくと,
裁判所もそれを考慮して後見人を選任する傾向にあります。
裁判所に対して提出する書類の中には,利害関係のある人の承諾書等の複雑なものもあり,これらを整えるためにも
弁護士を積極的にご利用下さい。弁護士を成年後見人候補者に挙げておくと,財産管理がスムーズに行えます。
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