対馬ひまわり基金法律事務所
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刑事事件
1 刑事事件における弁護士の役割
日本の刑事事件における捜査手法は,俗に「人質司法」と言われています。
被疑者を警察署に留置し,連日連夜長時間の取調べを行い,自白を得るのが目的です。
特に,警察に逮捕された場合,たとえご家族であっても,1日に限られた時間しか面会できません。
この点,弁護士は,法律上,無制限に面会できる地位にあります。
弁護士との面会を通じて,今後の取調べの見通しを立て,取調べにどのように対応するか方針を決めることができます。
2 万が一ご家族が逮捕されてしまったら
いち早く,弁護士にご連絡下さい。
日本の刑事訴訟法は,逮捕,勾留(10~20日間,身体拘束をされる処分)に時間制限を設けています。
逮捕されてから48時間以内に検察庁に事件が送られ(送検),その後24時間以内に勾留されるか否かが決まります。
弁護士は,送検,勾留しないように,警察,検察,裁判所に要請することができます。
万が一勾留処分が出された場合には,裁判所に対して,準抗告という異議申し立て手続を行えます。
逮捕後は,時間との闘いですので,迅速な行動が必要となります。
3 任意の取調べの実情
刑事ドラマでは,任意の取調べ,ということで,帰宅できるような演出もありますが,実際には異なります。
任意の取調べであっても,一定の疑いを掛けられている場合には,悪いことをしているんだろう,ということが前提です。
取調べが半日以上かかることも少なくありません。その間,携帯電話で家族に連絡することも許されません。
任意の取調べであっても,事前に,どのようなことを聞かれるのか,どのように答えるかを慎重に考える必要があります。
4 犯罪の被害に遭われた場合
犯罪の被害に遭われてしまった方に対しては,近年の法整備により,刑事事件に関われる手続が増えました。
これらの手続については,いずれも,弁護士を代理人に選任することが可能です。
また,加害者に弁護士が就いている場合には,示談交渉を持ちかけられることがあります。
この際,対等な交渉をするためには弁護士が必要不可欠です。
なお,日弁連が法テラスに委託している事業の一つとして,犯罪被害者援助があり,弁護士費用が援助されます。