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刑事事件

1 刑事事件における弁護士の役割

  日本の刑事事件における捜査手法は,俗に「人質司法」と言われています。

  被疑者を警察署に留置し,連日連夜長時間の取調べを行い,自白を得るのが目的です。

  特に,警察に逮捕された場合,たとえご家族であっても,1日に限られた時間しか面会できません。

  この点,弁護士は,法律上,無制限に面会できる地位にあります。

  弁護士との面会を通じて,今後の取調べの見通しを立て,取調べにどのように対応するか方針を決めることができます。

 

2 万が一ご家族が逮捕されてしまったら

  いち早く,弁護士にご連絡下さい。

  日本の刑事訴訟法は,逮捕,勾留(10~20日間,身体拘束をされる処分)に時間制限を設けています。

  逮捕されてから48時間以内に検察庁に事件が送られ(送検),その後24時間以内に勾留されるか否かが決まります。

  弁護士は,送検,勾留しないように,警察,検察,裁判所に要請することができます。

  万が一勾留処分が出された場合には,裁判所に対して,準抗告という異議申し立て手続を行えます。

  逮捕後は,時間との闘いですので,迅速な行動が必要となります。

 

3 任意の取調べの実情

  刑事ドラマでは,任意の取調べ,ということで,帰宅できるような演出もありますが,実際には異なります。

  任意の取調べであっても,一定の疑いを掛けられている場合には,悪いことをしているんだろう,ということが前提です。

  取調べが半日以上かかることも少なくありません。その間,携帯電話で家族に連絡することも許されません。

  任意の取調べであっても,事前に,どのようなことを聞かれるのか,どのように答えるかを慎重に考える必要があります。

 

4 犯罪の被害に遭われた場合

  犯罪の被害に遭われてしまった方に対しては,近年の法整備により,刑事事件に関われる手続が増えました

  これらの手続については,いずれも,弁護士を代理人に選任することが可能です。

  また,加害者に弁護士が就いている場合には,示談交渉を持ちかけられることがあります。

  この際,対等な交渉をするためには弁護士が必要不可欠です。

  なお,日弁連が法テラスに委託している事業の一つとして,犯罪被害者援助があり,弁護士費用が援助されます。

  

  

 

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